労働者の要求と業種協会の権威主義の対立
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第7章 人事労務管理の法と実務
梶田幸雄氏(麗澤大学外国語学部教授)より最新情報!

2010年11月に深圳市タクシー業界自律委員会が、所属のタクシー運転手46人が勝手なストライキをし、市民に不便をもたらしたとして営業許可証を剥奪したということが報じられた。
タクシー運転手は、なぜストライキを行ったのか。このストライキに対する業界団体の措置は適当であるのか。この事案から、ストライキの概念を理解し、ストライキに対する市民の感情、政府の対応を考えることができる。

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| 【人事労務】梶田幸雄 | 17:11 | comments(3) | trackbacks(1) | pookmark |
全国総工会が企業末端労働組合の設立強化方針
 
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第7章 人事労務管理の法と実務
梶田幸雄氏(麗 澤大学外国語学部教授)より最新情報!

多発する労働争議を受けて、中国政府は全国総工会を通じて末端労働組合組織の設立を強化しようとしている。外資企業は、企業内労働組合が設立されるときの人事労務管理手法を再考し、また、企業内労働組合と全国総工会の地方支部との関係についても配慮をする必要がある。

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| 【人事労務】梶田幸雄 | 14:51 | comments(10) | trackbacks(0) | pookmark |
従業員解雇時の注意点
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第7章 人事労務管理の法と実務
梶田幸雄氏(麗 澤大学外国語学部教授)より最新情報!

最近、中国人従業員を解雇することができるのかという質問がある。労働契約法40条に規定されているとおりの要件があれば、当該従業員を解雇することができる。
ただし、解雇に際しては所定の手続きを怠ると紛争が生じ、損害賠償が免れないことがある。
実務上かかる問題が存在するので、ここに従業員を解雇する場合の必要な手続きおよび注意点を実際の事例をもとに確認しておく。

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| 【人事労務】梶田幸雄 | 14:33 | comments(0) | trackbacks(0) | pookmark |
北京現代の自動車部品工場でもスト
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第7章 人事労務管理の法と実務
梶田幸雄氏(麗澤大学外国語学部教授)より最新情報!

富士康(フォックスコン)における自殺多発事件、ホンダ工場のストなど労働集約型企業において、労務管理上の門痔が爆発的に発生している。
これは、低賃金労働者を使ったビジネス・モデルの弊害が現れたものであるが、問題は単に低賃金ということだけにあるわけではない。権限的には人事労務管理制度のあり方が労働者のニーズに合っていないということもありそうだ。


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| 【人事労務】梶田幸雄 | 16:23 | comments(0) | trackbacks(0) | pookmark |
労働紛争:濫訴の実態
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第7章 人事労務管理の法と実務
梶田幸雄氏(麗 澤大学外国語学部教授)より最新情報!

労働紛争が著しく増えていることは周知のとおりである。なぜ、労働紛争が多いのか。
最近、上海市において、ある労働紛争に関する裁判事案が伝えられた。この事案は、労働者が会社に対して損害賠償額40億元を請求したというものである。労働紛争事件としては過去最高額の事案である。
この事案の概要を紹介し、労働紛争が増えている問題の所在を指摘する。

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| 【人事労務】梶田幸雄 | 16:00 | comments(0) | trackbacks(0) | pookmark |
労働紛争調停機関の選択基準
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第7章 人事労務管理の法と実務
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労働紛争調停仲裁法(2008年5月1日施行)は、企業の労働紛争処理に重大な影響をもたらしている。重大な影響というのは、労働紛争における工会(労働組合)の役割をさらに大きくしたことである。
労働組合の役割が大きくなったというのは、労働紛争調停仲裁法第10条により、労働紛争が生じた場合には、当事者は以下の調停機関に調停を申し立てることができると規定されたことによる。

この調停機関とは、(1)企業労働紛争調停委員会、(2)法により設置された基層人民調停機関、(3)郷鎮・街道に設置された労働紛争を調停する職能のある機関の3つである。労働紛争調停仲裁法施行以前の企業労働紛争処理条例においては、上記(1)のみが調停機関であったが、(2)および(3)における調停が行われるようになった。
このうち、(3)の郷鎮・街道に設置された労働紛争を調停する職能のある機関とは、実際上は、郷鎮・街道工会のことをいう。
(2)〜(3)の調停機関については、必ずしもその具体的な機能について紹介されたもの文献などがない。

そこで、本稿ではごく簡単ではあるが、(1)〜(3)について紹介し、企業において労使紛争が発し、調停により紛争解決を図る場合に調停機関を選択する基準について再検討する材料を提供する。


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| 【人事労務】梶田幸雄 | 15:32 | comments(0) | trackbacks(0) | pookmark |
従業員が25人未満の外資企業における、企業内労働組合の設立は?
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業界を代表する労働組合が、当該業界企業の従業員を代表して、当該業界企業と賃金に関する集団協議を行い、従業員の賃金を決定していく方式が随分と広まってきている。
外資企業は、従業員数が25人未満である場合には、企業内労働組合を設立する義務はないが、その対応と問題点を検討する。

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| 【人事労務】梶田幸雄 | 14:55 | comments(0) | trackbacks(0) | pookmark |
全人代が従業員の賃上げ制度確立の方針
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第11期全国人民代表大会(全人代=国会)常務委員会第13回会議が2月26日から始まった。この会議の席上、従業員の賃金収入を向上させ、企業従業員の賃上げ制度を確立するための措置を講じることが伝えられた。また、天津市は2009年の同市の従業員の年間平均賃金は3万3,516元であったと発表。実態とかけ離れた数字のようだが、企業にとっての賃上げ圧力になりそうだ。

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| 【人事労務】梶田幸雄 | 16:57 | comments(0) | trackbacks(0) | pookmark |
刑事犯罪としての商業秘密侵害
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第7章 人事労務管理の法と実務
梶田幸雄氏(麗澤大学外国語学部教授)より最新情報!

前回のブログ(2010/2/3)で商業秘密の概念、商業秘密侵害といえるための要件について紹介した。ミクニの成都独資企業の元社長ほかは、刑事犯罪として起訴され、商業秘密侵害罪を認定された。この場合の犯罪構成要件はどうであったのか。
日本企業が商業秘密を守るための教訓がこの判決から得られるであろうか。判決の適否とともに検討する。


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関連記事:「商業秘密の概念と要件」(2010/02/03【人事労務】梶田幸雄氏)
「商業秘密保持と競業制限契約」(2010/01/19【人事労務】梶田幸雄氏)
      


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| 【人事労務】梶田幸雄 | 14:39 | comments(0) | trackbacks(0) | pookmark |
商業秘密の概念と要件
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自動車部品メーカー「ミクニ」(本社・東京)が四川省成都に設立した独資企業「成都三国紅光機械電子有限公司」の元社長堀茂氏と4人の元中国人従業員が、同社を退職した後に、同社の商業秘密を持ち出し、ライバル会社を設立してミクニの商業秘密を利用して製品を生産・販売したとして、2007年3月にミクニの商業秘密侵害罪で起訴された事件の判決が2009年12月に成都市中級人民法院で言い渡された。堀氏に言い渡された判決内容は、商業秘密侵害罪で懲役2年5カ月、罰金50万元というものだった。
 裁判の争点には、1.商業秘密の概念、2.商業秘密の要件がある。

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関連記事:「商業秘密保持と競業制限契約」(2010/01/19【人事労務】梶田幸雄氏)


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| 【人事労務】梶田幸雄 | 18:01 | comments(0) | trackbacks(0) | pookmark |
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